還付申告
[平成21年4月1日現在法令等]
1 還付申告とは
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を「還付申告」といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
2 還付申告の具体例
サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。
- (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
- (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
- (4) 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの新築などをしたとき
- (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- (6) 特定支出控除の適用を受けるとき
- (7) 多額の医療費を支出したとき
- (8) 特定の寄附をしたとき
3 還付申告ができない場合の具体例
次に掲げる所得について源泉徴収された所得税は、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。
(1) 銀行預金の利子などの利子所得
(2) 特定の金融類似商品から生ずる所得
(3) 特定の割引債の償還差益
(4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(所法57の2、72、73、78、122、措法3、41、41の9、41の10、41の12、41の19の3、41の19の4、通法74)







