還付申告ができる期間と提出先
[平成21年4月1日現在法令等]
1 還付申告の概要
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間提出することができますが、なるべくお早めに提出してください。
2 還付申告をするときの注意事項
(1) 既に還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。
この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
(2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。
(所法15、122、所基通122-1、通法21、23、74)







