耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
[平成21年4月1日現在法令等]
1 概要
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、地方公共団体が作成し た一定の計画の区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合に は、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用できます。
2 住宅耐震改修特別控除の適用要件
住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
- (1) 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること。
- (2) 自己の居住の用に供する家屋であること。
- (3) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること。
- (4) 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。
(注) 控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
3 住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法
住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
- (1) 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円) - (2) 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)
- イ 住宅耐震改修に要した費用の額
- ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
- (注 1) 「住宅耐震改修に要した費用の額」及び「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書の「租税特別措置法41条の19の 2第1項第1号に掲げる当該住宅耐震改修に要した費用の額」欄及び「租税特別措置法第41条の19の2第1項第2号に掲げる当該住宅耐震改修に係る耐震工 事の標準的な費用の額」欄において証明されます。
- (注2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
4 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続
住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
- (1) 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
- (2) 住民票の写し
- (3) 住宅耐震改修証明書
(注)平成21年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合に、地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書におい て、適用対象区域であることの証明のみがされた場合は、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関が発行する住宅耐震改修証明書も併せて必要とな ります。
(措法41の19の2)







