上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度
[平成21年4月1日現在法令等]
1 概要
配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配 当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。
申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。
2 上場株式等の配当等の源泉徴収
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の税率により、 源泉徴収が行われます。(平成24年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収が行わ れます)。
3 配当控除の適用
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合
平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の 金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができ ます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。
5 その他
上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。
| 確定申告をする | 確定申告をしない (確定申告不要制度適用) |
||
|---|---|---|---|
| 総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | ||
| 借入金利子の控除 | あり | あり | なし |
| 税率 | 累進税率 | 所得税 7%(15%) 地方税 3%(5%) (※1) |
所得税 7%(15%) 地方税 3%(5%) (※1) |
| 配当控除 | あり | なし | なし |
| 上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし | あり | なし |
| 扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれる(※) | 合計所得金額に含まれない |
※1 平成24年1月1日以後に支払を受けるべきものについては、( )内の率になります。
※2 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
(所法24、措法8の4、9の3、37の12の2、平20改正法附則32、33)







