株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
[平成21年4月1日現在法令等]
1 株式等の譲渡益課税
株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選 択することができます。更に、源泉徴収口座内における年間取引の譲渡損益については、原則として、確定申告をする必要はありません。ただし、他の口座での 譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があり ます。
2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料)=株式等に係る譲渡所得等の金額
3 税率
| 譲渡の形態 | 適用年分 | 税率 |
|---|---|---|
| 金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡 | 平成15年分から平成23年分まで | 10%(所得税7%、住民税3%) |
| 同上 | 平成24年分以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
| 上記以外の譲渡 | 平成15年分 | 26%(所得税20%、住民税6%) |
| 同上 | 平成16年分以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
4 株式等の譲渡に係る主な特例
株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
(2) 特定口座制度
(3) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との通算
(4) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(5) 破産等により株式の価値が失われたときの特例
(所法33、措法37の10、37の10の2、37の11~37の11の6、37の12の2、平20改正法附則43)







