株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
[平成21年4月1日現在法令等]
株式等を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」の対象となりますが、次の有価証券を売却した場合の譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と合わせて税金の計算をする「総合課税」の対象となります。
次のものを除き、公社債の譲渡による所得は課税の対象とはなりません。
1 株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による所得
2 国外で発行される割引債(いわゆるゼロクーポン債)の譲渡による所得
(注) 国内で行われる取引に限ります。
3 割引の方法により発行される公社債に類する利付公社債の譲渡による所得
(注) 国内で行われる取引に限ります。
4 国内で発行される割引公社債で、独立行政法人住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、旧都市基盤整備公団、旧住宅・都市整備公団、並びに外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関により発行されるものの譲渡による所得
5 国内で発行される特定短期公社債の譲渡による所得
6 新株引受権付社債についての社債の譲渡による所得で一定のもの
(措法37の10、37の15、37の16、41の12、措令25の8、25の15、26の17)







