先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
[平成21年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損 失がある場合に、一定の要件の下で、その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度とし て、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上その損失の金額を差し引くことです。
2 先物取引の差金等決済に係る損失の金額
この繰越控除の対象となる「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」とは、先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算 上生じた損失を、それぞれ他方の所得の金額から控除してもなお差し引ききれない部分の金額(すなわち、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損 失の金額)をいいます。
3 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の方法
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は、次の順序により行います。
(1) 先物取引の差金等決済に係る損失の金額が前年以前3年以内の2以上の年分に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額から順次差し引きます。
(2) 雑損失の繰越控除を行う場合には、まず、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を行った後、雑損失の繰越控除を行います。
4 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるための手続
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けるためには、先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分について、当該事項を記載した「平成 年分の所得税の 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書(上記の申告書付表等を含みます。)を提出しなければなりません。
(措法41の14、41の15、措令26の23、26の26、措規19の7、19の9)







