死亡保険金を受け取ったとき
[平成21年4月1日現在法令等]
1 死亡保険金の課税
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
(注)被保険者Aが死亡したものとする。
2 所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
- (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 - (2) 死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
3 相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者とが同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
4 贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(所法34、35、207~209、所令183、184、相法3、5)







