生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
[平成21年4月1日現在法令等]
1 満期保険金の課税
生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 保険料の負担者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| A | A | 所得税 |
| A | B | 贈与税 |
2 所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1) 満期保険金を一時金で受領した場合
満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金以外に一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 満期保険金を年金で受領した場合
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額からその金額に対応する払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
3 贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合です。
また、満期保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
(所法34、35、207~209、相法5)







