2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者保護法)」は、フリーランスと企業の取引を適正化するために新たに設けられた法律です。案件内容の書面交付、報酬支払の60日ルール、ハラスメント防止など、発注者が守るべき義務が明確化されました。
一方で、既存の下請法との違いが分かりにくいという声も多く聞かれます。ここでは、両者の違いを比較しながら、企業とフリーランス双方が押さえておくべきポイントを解説します。
目次

そもそもフリーランス新法とは、どのような法律なのでしょうか。ここでは、法律の対象と施行された背景を解説します。
特定受託事業者は、従業員を用いずに事業として業務委託を受ける個人事業主や一人会社などを指し、物品製造・情報成果物作成・役務提供の受託者が対象です。
発注者側は、フリーランスに業務を委託するすべての事業者(業務委託事業者)で、そのうち一定規模以上の事業者が特定業務委託事業者として位置付けられます。
フリーランスと発注事業者の取引では、一方的な発注取消し、報酬の不払・遅延、一方的な報酬減額などのトラブルが発生しており、生活や事業の不安定化が課題でした。そのため、取引条件の明示義務や報酬支払期日のルール、禁止行為規定、相談窓口や行政による指導などを法定化し、フリーランスが安心して業務に従事できる環境整備を図る必要がありました。
参考:厚生労働省/特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要

フリーランス新法で義務化されるポイントは、以下のとおりです。
| ・契約内容の書面交付義務(業務委託契約書の明確化) ・報酬支払期日の明示義務(60日ルール) ・不当な変更・再委託制限・やり直し要求の禁止 ・ハラスメント防止義務(フリーランス保護強化) ・取引条件に関する情報開示義務 ・子育て・介護フリーランスへの配慮義務(働き方保護) |
ここから、それぞれ解説します。
発注事業者はフリーランスに業務委託をした際、直ちに業務内容・報酬額・支払期日など取引条件を、書面または電磁的方法で明示しなくてはなりません。
明示事項には、双方の氏名・名称、給付の内容・期間、委託料の額・算定方法、支払期日などが含まれ、フリーランスが条件を確認できるようにすることが義務付けられています。
特定業務委託事業者は、フリーランスから給付(成果物・役務など)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その期日までに報酬を支払うのが義務です。支払期日を定めない場合や60日を超える期日を定めた場合には、法律上、受領日から60日以内の範囲で支払期日がみなされる仕組みが設けられています。
特定業務委託事業者は、1か月以上の継続的な委託に関し、正当な理由なく受領拒否や、報酬を減額すること、買いたたき、購入・利用強制などの行為が禁止されています。
また、フリーランスの責めに帰すべき事由がないにも関わらず、一方的な給付内容の変更ややり直しをさせ、必要な費用を負担しないことなど、不当な給付内容の変更・やり直しも禁止行為です。
特定業務委託事業者は、フリーランスに対するハラスメントが生じないよう、相談に応じ適切に対応するための体制整備など、必要な措置を講じなければなりません。(法14条)
具体的には、相談窓口や対応体制の整備、プライバシー保護の仕組み、相談を理由とする不利益取扱いの禁止の周知などが、ガイドラインなどで求められています。
発注事業者は、書面・電磁的方法による取引条件の明示に加え、フリーランスから請求があった場合に、明示した取引条件を確認できるようにするなど、取引条件に関する情報を開示するのが義務です。公正取引委員会Q&Aでは、電磁的方法で明示した条件が閲覧できなくなった場合、フリーランスから書面交付を求められれば、発注事業者はこれに応じる必要があると説明されています。
参考:公正取引委員会/フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A
フリーランス新法では、特定業務委託事業者に対し、特定受託業務従事者の妊娠・出産・育児または介護と業務の両立に配慮する義務が定められています。(育児介護等と業務の両立に対する配慮義務・第13条)
政府広報やガイドラインは、業務量・納期への配慮などを通じて、フリーランスが育児や介護と仕事を両立しやすいようにすることが、発注事業者の責務です。

フリーランス新法と下請法の主な違いは、以下のとおりです。
| フリーランス新法(特定受託事業者保護法) | 下請法(下請代金支払遅延等防止法) | |
| 対象 | 個人のフリーランス(特定受託事業者) | 中小企業など法人を含む下請事業者 |
| 対象者の規模 | 事業規模による制限なし | 親事業者・下請事業者の資本金による制限あり |
| 対象業務 | 役務提供、成果物作成、制作業務など | 製造委託、修理委託、情報成果物作成、役務提供 |
| 契約書(書面交付)義務 | 義務化(電子交付可) | 一部業務で義務化 |
| 支払期日(報酬支払) | 60日ルール(可能な限り短い期間) | 60日ルール |
| 禁止事項 | 不当な変更、やり直し、買いたたき、ハラスメント | 不当な減額、買いたたき、返品、支払遅延 |
| 違反時の措置 | 勧告・公表(企業名の公表リスク) | 勧告・公表・罰金(刑事罰あり) |
| 適用開始時期 | 2024年11月施行 | 1966年施行(随時改正) |
| 副業フリーランスの扱い | 対象に含む | 原則対象外 |
※業務委託契約の実務運用において「両方が適用されるケース」がある点も重要
ここから、両方における対象範囲、業務範囲、罰則・違反時対応の違いを解説します。
フリーランス新法は、従業員を使用しない個人事業主や一人会社など「特定受託事業者」と、その発注者であるすべての事業者(一定規模以上は特定業務委託事業者)が対象です。
下請法は、親事業者・下請事業者双方の資本金規模と、製造・修理・情報成果物作成・役務提供といった取引内容要件を満たす事業者間取引のみが対象であり、資本金要件が適用範囲を限定しています。
フリーランス新法は、物品の製造、情報成果物の作成に加え、発注事業者が自ら用いる役務の提供の委託も対象としており、発注者社内で利用される役務も保護の対象に含めます。
下請法は、主に販売・請負目的物等の製造委託や修理委託、第三者への提供を前提とした情報成果物作成・役務提供委託を対象とするため、発注者が自社内で利用する役務のみの委託は適用外となることが多い傾向です。
フリーランス新法では、公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣が助言・指導・勧告・命令を行い、命令違反などがある場合には事業者名の公表や、報告拒否・虚偽報告・検査拒否等に対して50万円以下の罰金が科される旨が定められています。
下請法でも、公正取引委員会による勧告や企業名の公表、命令違反・検査拒否等に対する50万円以下の罰金(法人両罰規定を含む)などの措置があるとされ、両法に違反する行為については原則としてフリーランス新法を優先しなくてはなりません。

フリーランス側のメリットとして、取引条件の書面明示義務や支払期日のルール、報酬減額・受領拒否・買いたたきなどの禁止により、取引の透明性向上とトラブル防止が図られています。また、育児・介護との両立への配慮義務やハラスメント相談体制整備など、就業環境の整備が発注者に義務付けられ、安心して働ける環境の実現を目的としている点もメリットです。
一方で、フリーランスは本法に基づく違反申出制度などを利用するため、取引内容や違反類型の理解が求められ、法制度への理解や情報収集が新たな負担となります。さらに、取引条件の明示などに伴い契約書や条件確認書の取り交わしが増えるため、実務上の手続対応が必要になる点が、制度面におけるデメリットです。

発注者側のメリットは、取引条件を明確化し書面などで残すことにより、認識違いや支払トラブルを防ぎ、適正な取引関係を構築しやすくなることです。また、禁止行為の明確化やハラスメント防止措置の整備を通じて、フリーランスとの関係性の適正化や企業のコンプライアンス向上、社会的信用の確保につながります。
一方、デメリットとしては、取引条件の明示書面の作成・管理、支払期日の管理、相談体制やハラスメント防止措置の整備など、発注者側の事務負担や管理コストが増大する点が挙げられます。さらに、違反が認められた場合には、公正取引委員会などによる指導・勧告・命令や企業名の公表、報告拒否・虚偽報告・検査拒否などに対する罰金が科されるリスクがあり、法令遵守体制の整備が不可欠です。

フリーランス新法の施行により、発注者が実施しなくてはならない対応があります。ここでは、代表的な対応事項をご紹介します。
発注者は、業務内容・報酬額・支払期日などを明示した書面または電磁的記録を交付する義務があるため、必要事項を網羅した契約書・発注書などの様式を整備しておくことが求必要です。政府広報やガイドラインでは、フリーランスとの取引に関する標準的な契約書式を準備し、対象取引ごとに確実に交付できるよう社内ルールを整えることが推奨されています。
フリーランス新法では、書面だけでなく電磁的方法による明示も認めており、メールやクラウド上のファイル共有などで取引条件を交付することが可能です。
そのため、どのタイミングで誰がどの方法(紙・メール・電子契約サービスなど)で明示するかを定めた社内フローを構築し、従業員に周知・徹底しなくてはなりません。
特定業務委託事業者である発注者は、フリーランスから給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、期限までに報酬を支払う義務があります。
したがって、受領日や支払期日を把握できる請求・支払管理の仕組みを整え、支払遅延が生じないよう会計・経理システムや社内手続を見直すことが必要です。
特定業務委託事業者である発注者には、フリーランスに対するハラスメントの防止のため、相談に適切に対応する体制整備など必要な措置を講じなくてはなりません。
ガイドラインでは、相談窓口の設置、相談への適切な対応、プライバシー保護、相談を理由とする不利益取扱いの禁止を周知することなどが、企業に求められる具体的な対応として示されています。
発注者は、取引条件の明示や支払状況などについて、確認・検証が可能となるよう適切に記録を残すことが重要です。業務委託契約書・発注書・請求書・支払記録などを体系的に保存し、行政からの報告徴収や監査などに円滑に対応できるよう、台帳や履歴管理の運用体制を整備することが求められます。

フリーランス新法の施行により、フリーランス側も以下のポイントを押さえることが必要です。
| ・契約内容・支払期日の確認 ・不当要求の相談窓口を確認 ・事前ヒアリングの徹底 |
各ポイントについて解説します。
フリーランスは、業務委託を受ける際に、業務内容・報酬額・支払期日などの取引条件が書面または電磁的記録で明示されているか確認することが重要です。
特に支払期日は「具体の日付」が特定できる形で定められている必要があり、「○月○日まで」など曖昧な記載は適切な支払期日と認められません。
フリーランスは、報酬減額や受領拒否、不当なやり直し要求、ハラスメントなど法違反が疑われる場合、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に設けられた申出窓口を利用ですることが可能です。厚生労働省のサイトではオンライン申出フォームや担当窓口一覧が公開されており、違反被疑事実の相談・申出ができるほか、「フリーランス・トラブル110番」等の相談窓口も案内されています。
取引開始前に業務内容や納期、成果物の範囲、報酬条件などを発注者と十分に確認し、書面などに反映させることが必須です。フリーランス自身も、自らの業務形態(従業員の有無など)や希望する取引条件を発注者へ正確に伝え、聞き違いなどによるトラブルを防ぐために、口頭だけでなく文書で確認することが望ましいでしょう。

ここからは、フリーランス新法に関するよくある質問と回答をご紹介します。
フリーランス新法の「特定受託事業者」には、従業員を使用しない個人だけでなく、役員1名のみで従業員を使用しない法人(一人会社)も含まれます。
一方、従業員を使用する法人や複数役員の法人は、原則として特定受託事業者には該当せず、本法の保護対象外です。
フリーランス新法は「発注事業者の事業のための業務委託」(物品製造、情報成果物作成、役務提供)全般を対象としており、請負契約か準委任契約かを問わず、これらに該当すれば適用対象です。
ガイドラインなどでも、業務委託契約(請負・準委任)を広く念頭に置いて取引条件の明示義務などを説明しており、契約類型による一律除外は示されていません。
特定受託事業者の定義は「従業員を使用しない個人または一人法人」であり、本業か副業かは要件とされていません。政府や中小企業庁の資料でも、副業か否かに関わらず、この要件を満たして発注事業者から業務委託を受ける場合は、フリーランス新法の対象です。
同一の取引に下請法とフリーランス新法が同時に適用される場合、原則としてフリーランス新法の規定が優先されます。下請法の趣旨に反しない範囲で、下請法の規定も引き続き適用されるしょう。
違反があった場合、公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣による指導・助言・勧告・命令、事業者名の公表などの行政措置が行われる可能性があります。
さらに、命令違反や報告命令違反、検査拒否・妨害等があった場合には、行為者および法人に対して50万円以下の罰金を科し得る旨が定められています。

フリーランス新法は、契約条件の明示や報酬支払のルール化、ハラスメント防止などを通じて、フリーランスと発注者双方にとって公平で透明性の高い取引環境を整える法律です。一方で、発注者側には契約書整備や支払管理、社内体制構築など実務対応が求められます。
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