近年、我が国における物価上昇に伴い、令和6年度の税制改正においては、賃上げ促進税制や、住宅ローン控除の拡充、ひとり親控除の拡充などの多くの施策が実施される予定です。その中で注目されているものの1つが定額減税です。
しかし、制度の内容を正しく理解している方は少ないかもしれません。
ここでは、令和6年の改正定額税制の概要と実施タイミング、適応方法などをご紹介します。
目次
そもそも定額減税とは、どのような制度なのでしょうか。ここでは、定額減税の制度概要と対象者、控除される金額をご紹介します。
所得税および個人住民税において、2024(令和6)年に実施される税制改正により導入される定額減税は、納税者に対して均等な額の減税を提供する制度です。本制度では納税額に関わらず一律の減税幅が適用され、すべての納税者が均等に恩恵を受けられます。
定額減税制度の目的はデフレーションからの脱却を図り、賃金の上昇と相まって、国民所得が物価上昇を上回る状況を生み出し、デフレマインドの払拭により好循環を促進することです。
定額減税の対象者は、以下のとおりです。
・所得税:2024年分の所得税における合計所得金額が1,805万円以下の居住者 ・住民税:2024年度分の住民税における合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者 |
給与所得者の場合、給与収入(賞与を含む)が2,000万円以下であれば、今回の定額減税の対象となります。
定額減税の対象者は、所得税と個人住民税から特別控除が行われます。
具体的には、次のような計算で算出可能です。
・所得税:本人3万円+同一生計配偶者又は扶養親族×3万円 ・住民税:本人1万円+同一生計配偶者又は扶養親族×1万円 |
ただし所得税は非居住者、住民税は国外居住者を除きます。例えば、配偶者と子(扶養親族)1名の場合の特別控除の金額は以下のとおりです。
・所得税:3万円+2名(配偶者、子)×3万円=9万円 ・住民税:1万円+2名(配偶者、子)×1万円=3万円 |
したがって、所得税9万円+住民税3万円=合計12万円が減税されます。ただし、その総額が当該納税者の税金を上回る場合は、税金の金額が上限です。
定額現在の適応方法は、給与所得者、年金所得者、事業所得者によって異なる点が特徴です。所得の種類や徴収方法に応じて、定額減税の実施タイミングも変わります。
具体的な金額は、各人の所得や税額により異なるため、具体的な計算は各自の状況に応じて実施しなくてはなりませせん。また、詳細な情報や最新の制度については、税理士などの専門家に相談するのが得策です。
給与所得者の場合、所得税の減税は2024年6月1日以降、初めて支払われる給与などの源泉徴収税から、特別控除に相当する金額が差し引かれます。6月の給与で全額を控除できない場合は、その後の支払いから順次控除されるため注意が必要です。
一方、住民税の減税は、2024年6月の給与に関する住民税の特別徴収は行われず、7月から翌年5月までの間、特別控除後の個人住民税の1/11が毎月徴収されます。
例えば、ある給与所得者が2024年6月に給与として50万円を受け取るとしましょう。この方の所得税の源泉徴収税額が10万円だった場合、特別控除の3万円がこの10万円から差し引かれ、実際に徴収される税額は7万円になります。
また、この人の住民税の特別徴収額が2万円だった場合、2024年6月の住民税の特別徴収は行われず、7月から翌年5月までの間、特別控除後の個人住民税の1/11が毎月徴収されます。つまり、2万円から1万円を差し引いた1万円が、7月から翌年5月までの間に毎月徴収されるわけです。
年金所得者の場合、所得税の減税は2024年6月1日以降、初めて支払われる公的年金などの源泉徴収税から、特別控除に相当する金額が差し引かれます。全額を控除できない場合は、その後の支払いから順次控除されるルールです。
また、住民税の減税は2024年10月1日以降、初めて支払われる公的年金などの特別徴収税から、特別控除に相当する金額が差し引かれます。全額を控除できない場合は、2024年度中の各月分の特別徴収税から順次控除されます。
例えば、ある年金所得者が2024年6月に年金として20万円を受け取っている場合、この方の所得税の源泉徴収税額が4万円だった仮定しましょう。このとき、特別控除の3万円がこの4万円から差し引かれ、実際に徴収される税額は1万円です。
また、この方の住民税の特別徴収額が1万円だった場合、2024年10月1日以降、初めて支払われる公的年金などの特別徴収税から、特別控除に相当する金額が差し引かれます。したがって、1万円から1万円を差し引かれるため、2024年度中の各月分の特別徴収税は0円です。
事業所得者の場合、所得税の減税は2024年の所得税の第1期分予定納税額(7月)から、本人に対する特別控除の金額が差し引かれます。第1期分で全額を控除できない場合は、第2期分予定納税額(11月)から順次控除されるルールです。
一方、住民税の減税は2024年度の個人住民税(通常徴収)の第1期分の納付額から、特別控除に相当する金額が差し引かれます。第1期分で全額を控除できない場合は、以降の期分から順次控除されます。
例えば、ある事業所得者の2024年の所得税の第1期分予定納税額が6万円だったと仮定します。この場合、特別控除の3万円がこの6万円から差し引かれ、実際に納付する税額は3万円です。
また、この方の2024年度の個人住民税(通常徴収)の第1期分の納付額が2万円だった場合、特別控除の1万円がこの2万円から差し引かれ、実際に納付する税額は1万円になります。
定額減税は、自分がどのように収益を得ているかによって、内容が異なります。そのため、ルールを正しく理解したうえで対応が必要です。しかし、制度の内容が複雑なため、税理士などの専門家に相談するのが得策でしょう。
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