会社設立の費用って?株式会社か合同会社か?メリット・デメリットを詳しく解説

個人事業主の方が法人成りする場合や、サラリーマンから独立して会社設立をこころざす場合には、株式会社か合同会社のどちらにするべきかが悩みどころでしょう。しかし、それぞれの違いやメリット・デメリットを理解していなければ、判断は難しいと思います。

そこで今回は、会社設立をこころざす方に向け、株式会社と合同会社のメリット・デメリット、会社設立費用などを紹介するので参考にしてみてください。株式会社と合同会社のどちらがよいのか迷っている方は必見です。

株式会社・合同会社とは

株式会社とは株式の発行によって資金を集めて作る会社です。資本を提供した「株主」と会社経営を担う「経営者」の役割分担が明確な点が株式会社の特徴で、代表的な会社の形態といえます。なお、経営者は株主総会で選出されます。

一方、合同会社は出資者と経営者が同一の会社です。つまり、会社に出資した全員が、会社の決定権を持つことになります。2006年に改正された会社法によって定められた比較的新しい会社の形態で、出資者全員が有限責任社員(詳しくは後述)である点が特徴です。

株式会社と合同会社設立のメリット・デメリット

株式会社と合同会社の違いを、それぞれのメリット、デメリットを比較して確認しておきましょう。

株式会社設立のメリット

株式会社は法的規制が多く、合同会社に比べ社会的信用度が高い点がメリットです。そのため、人材募集や資金調達を有利に進められます。資金調達には株式を活用した多様な方法があり、中でも第三者からの出資が期待できる点は合同会社との大きな違いといえるでしょう。

また、出資者は会社に対して有限責任しか持たないため、リスクが低い点も大きなメリットです。なお有限責任とは、例えば会社が倒産したときに、出資者が負う責任の範囲が出資した金額の範囲内で済むことをさします。つまり、会社が被ったトラブルの責任を間接的に負うということです。

株式会社設立のデメリット

株式会社を設立するデメリットとしては、会社設立費用やランニングコストが合同会社に比べて高い点や、法的規制が多い点が挙げられます。

まず株式会社には決算公告の義務があるため、毎年決算期ごとに会社の業績を発表しなくてはいけません。その際、政府が発行する広報誌である「官報」への掲載費用として、最低でも75,000円以上の費用が発生します。また、株式会社では役員が変わる度に登記が必要になるため、その都度登記免許税が発生する点がデメリットです。さらに、株式会社の役員の任期は最長10年と規定されており、同じ人物が再度就任又は重任する場合にも再登記が必要なので、その際にも登録免許税を支払う必要があります。

一方、株主総会を定期的に開催しなくてはいけない点や、株主総会における決議事項、取締役会の権限などについても、株式会社では様々な規制に則って運用することが義務付けられています。そして、株式会社の利益は出資者が投資した株式の量に応じて配分されるため、株はあまり持っていないが会社への貢献度が高い方などに対して、利益還元がしづらい点もデメリットだといえるでしょう。

合同会社設立のメリット

合同会社のメリットは、なんといっても株式会社に比べて会社設立費用とランニングコストが安価に済む点です。また、会社にとって重要な決定をする際、株主総会を開催する必要がなく、スピーディーに意思決定ができる点も合同会社のメリットだといえます。

合同会社も株式会社と同様、出資者は有限責任しか持ちません。そのため、無限責任が発生する合資会社や合名会社などに比べ、出資者のリスクが低い点もメリットです。さらに、合同会社の場合、出資者全員が同等の議決件と利益配分が得られます。したがって、出資額に関わらず、会社への貢献度が大きい方に対して、多くの利益を配分することも可能です。

定款の内容変更によって組織体制なども自由に変えられますので、事業の規模や市場の変化などに併せて、フレキシブルに会社経営が行えるでしょう。

合同会社設立のデメリット

合同会社のデメリットは、新しい会社形態ということもあり、株式会社に比べて知名度や認知度が低い点です。例えば、合同会社の代表は「代表社員」という肩書になるのですが、これを見たことがないという方も多いと思います。株式会社の「代表取締役」という肩書に比べると、どうしてもマイナー感が払しょくできません。年々増加傾向にあるとはいえ、株式会社に比べ合同会社の数は圧倒的に少ない状況といえるでしょう。

また、合同会社は株式による出資が募れないため、ファクタリングや融資、クラウドファンディングなど資金調達の手段が限定的な点もデメリットです。さらに、合同会社は出資額に関係なく平等に議決権と利益が分配できる点がメリットである一方で、多くの金額を出資している方から不満が出ることがあります。そのため、出資者全員のパワーバランスを調整したり、合意を取ったりするために多くの労力が必要な点も合同会社のデメリットです。

株式を持たない合同会社は、当然ながら上場ができません。そのため、会社を将来的に大きくしたいという意思がある場合は不向きかもしれません。

株式会社設立費用と合同会社設立費用

会社設立費用は合同会社のほうが安く済みます。どの程度の違いがあるのか確認しておきましょう。

株式会社の設立費用

株式会社の設立時には、まず法定費用と会社印鑑などの費用が250,000円程度必要です。

  • 定款用収入印紙代:40,000円
  • 定款の認証(認証公証人の手数料):52,000円
  • 登録免許税:150,000円、または資本金額の0.7%のうち、どちらか高いほう
  • 会社印の作成費や印鑑証明取得費など雑費:10,000円

ただし、上記はあくまで手続きを自分で行なった場合の金額になるため、専門家へ手続きを依頼した場合は別途手数料が発生します。なお、定款の認証に関しては、電子認証で実施することで定款用収入印紙代を無料にすることが可能です。

合同会社の設立費用

合同会社の設立に必要な費用は110,000円程度です。

  • 定款用収入印紙代:40,000円
  • 登録免許税:60,000円、または資本金額の0.7%のうち、どちらか高いほう
  • 会社印の作成費や印鑑証明取得費など雑費:10,000円

こちらも専門家に手続きを依頼した場合は、別途費用が発生しますが、株式会社に比べ若干安く済みます。また、定款の認証に関しても株式会社と同様、電子認証で実施することで定款用収入印紙代は不要です。

目的に合った会社設立の方法を選ぼう

一口に会社といっても、株式会社と合同会社では、それぞれ大きな違いがあります。株式会社は社会的信用が得やすいことから優秀な人材が集まりやすく、株式による出資を募ることで会社を大きく発展させることが可能です。一方、合同会社は出資者全員に対して平等に議決権や利益分配できるため柔軟な経営が可能になる反面、資金調達の幅が狭く上場できない点がデメリットだといえるでしょう。

そのため、どのような会社を作りたいかによって、取り得る選択肢が異なりますので、目的に合った会社設立方法を選ぶことが大切です。合同出資者などとも将来のビジョンや目的をすり合わせたうえで、慎重に判断しましょう。

この記事の監修者

税理士: 住田靖昭

サンシャイン税理士法人
http://www.sunshine-tax.or.jp/
代表社員経歴
代表税理士:住田靖昭(すみだやすあき)
昭和50年生まれ。広島県の農家に生まれる。
大学卒業後、地元広島銀行入行。融資業務を経験。
一般の会計事務所で10年超勤務後、相続専門のランドマーク税理士法人で約8年勤務。相続問題や不動産経営に関する相談対応、確定申告、相続税申告の実務経験多数。生前対策から土地評価まで、早期のうちから対策を打つことがいかに効果的かを解説。所得税、相続税対策の仕組みをわかりやすく説明する講義を得意としている。

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