株式会社と合同会社(LLC)の違いとは?それぞれのメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかを解説

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「株式会社と合同会社のどちらにすべきか」と迷っていませんか。設立費用、意思決定の仕組み、信用力、経営の自由度が大きく異なるため、両者の違いを把握しておくことが重要です。ここでは株式会社と堂々会社の違い・メリット・デメリット・選ぶ基準を解説します。

株式会社と合同会社(LLC)の基本的な違い

まずは、株式会社と合同会社の主な違いを確認しておきましょう。

株式会社とは(特徴・目的・所有と経営の分離)

株式会社は、出資者である株主が株式を引き受け、その出資をもとに設立される「株式会社制」の会社形態です。株主は原則として有限責任しか負わず、株主総会で取締役等を選任し、取締役が会社の業務執行を行うため、「所有(株主)」と「経営(取締役など)」が分離した構造をとるのが特徴です。

合同会社とは(特徴・構造・社員の持分比率)

合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、会社法上「持分会社」に分類される形態です。出資者である「社員」が会社の所有者でありつつ、原則として業務執行も行う、所有と経営が一致しやすい仕組みを持ちます。

合同会社の社員はすべて有限責任社員で構成され、出資割合と異なる議決権や利益配分を定款で自由に定められるなど、持分比率と配分・議決権の関係を柔軟に設計できる点が特徴です。

株式会社と合同会社の主要な違い一覧

株式会社と合同会社の主な違いを以下の表にまとめました。項目ごとの違いを把握しておきましょう。

 株式会社合同会社
設立費用  録免許税は資本金×0.7%(最低15万円)で、公証人による定款認証が必要となるため、その分も含めて設立費用は概ね20万円前後登録免許税は資本金×0.7%(最低6万円)で、定款認証が不要なため、設立費用は概ね6万〜10万円程度が目安
代表者の決め方  株主総会で選任された取締役が取締役会などで代表取締役に選定され、その者が会社を代表する原則として社員が業務執行を行い、定款で定めることにより代表社員を定め、その者が会社を代表する
決算公告義務  会社法により毎事業年度の貸借対照表等を公告する義務があり、官報等に掲載する必要がある合同会社には決算公告義務が課されておらず、官報掲載などによる公告は不要
利益配分のルール  原則として保有株式数(出資割合)に応じて配当を受ける構造であり、株主の議決権も株式数に比例するのが基本各社員への利益配分や議決権の割合は、出資額と異なる基準でも定款で自由に定めることが可能であり、柔軟な設計が認められている​
名称の信用力  上場や大規模企業に広く用いられ、第三者からの認知度・社会的信用が高い会社形態として用いられる中小規模の事業やスタートアップなどで選択されることが多く、設立・維持コストの低さや柔軟性が重視される形態
上場の可否  証券取引所に株式を上場することが可能な会社形態であり、株式を公開して資金調達を行える制度が整備されている合同会社の持分は上場制度の対象とはされておらず、証券取引所への上場は予定されていない会社形態
意思決定の仕組み  株主総会が最高意思決定機関であり、出資割合に応じた議決権を持つ株主が決議を行う構造が採用される原則として社員全員が意思決定に関与し、社員の過半数などで決すでき、出資額と議決権の関係も定款で自由に定められる

株式会社のメリット・デメリット

株式会社はもっとも一般的な会社携帯のひとつです。ここでは、主なメリット・デメリットをご紹介します。

株式会社のメリット

株式会社は、株式を発行する会社形態であり、多数の投資家から資金を集めることに適しています。他の形態と比べて社会的信用が高く、取引先や金融機関・人材採用の面で有利になりやすいのがメリットです。

また、株式発行による出資の受け入れや将来的な株式上場など、資金調達手段の幅が広く、事業規模の拡大を志向するビジネスに向いた組織形態といえるでしょう。

株式会社のデメリット

株式会社は設立時に定款認証や登録免許税などの費用が必要で、他の会社形態に比べて設立コストが高い点がデメリットです。

また、毎期の決算公告義務があるため、公告費用や事務負担も発生します。


さらに、株主総会・取締役会などの機関設計や議事録作成など、法令に基づく社内手続が多く、運営面の手間やガバナンス対応が必要になる点もデメリットです。

合同会社(LLC)のメリット・デメリット

会社設立における選択肢のひとつとして、合同会社を選ぶ方も一定数存在します。

ここでは、合同会社の主なメリット・デメリットをご紹介します。

合同会社のメリット

合同会社は、株式会社と比べて設立時の実費が低く、公証人による定款認証手数料が不要であるため、登記費用を含めても設立コストを抑えられる点がメリットです。

また、合同会社は「強い定款自治」を特徴とし、出資割合と異なる議決権・利益配分を定款で自由に定められ、小規模な共同事業などで柔軟な内部運営を実現しやすい会社形態といえます。

合同会社のデメリット

合同会社は株式会社と比べて社会的認知度・信用力が低い傾向があり、取引先や金融機関からの評価の面で不利になる可能性があります。

また、合同会社は株式を発行できず上場の制度対象外とされるため、株式市場を通じた大規模な資金調達ができず、投資家やベンチャーキャピタルからの出資を受けにくい点がデメリットです。

株式会社と合同会社はどちらを選ぶべき?判断基準を解説

株式会社と合同会社のどちらにするのかは、会社を設立する方の状況や希望によって異なります。ここでは、両形態を選ぶべき人の特徴をご紹介します。

こんな人・会社は「株式会社」がおすすめ

多数の出資者から資金を集めたい場合や、将来的に上場や大規模な資金調達を視野に入れている場合は、株式会社を選ぶ方が適しています。

株式発行による出資受け入れや、上場を通じた資本市場からの資金調達が可能であり、社会的信用力も相対的に高いため、金融機関・大企業との取引や事業拡大を重視する会社向きの形態といえるでしょう。

こんな人・会社は「合同会社」がおすすめ

少人数、または一人で小規模に事業を始めたい場合や、外部投資家から大きな出資を受ける予定がない場合には、合同会社がおすすめです。

設立費用を抑えつつ、出資比率と異なる利益配分・議決権配分を定款で柔軟に決められるため、意思決定をシンプルに保ちつつ、共同創業者間で合意したルールを反映しやすい点が特徴です。

途中で合同会社から株式会社へ変更するという選択肢もある

合同会社は、後から株式会社へ「組織変更」することが可能であり、会社法上も合同会社から株式会社への移行手続が用意されています。
実務上は、まず設立コストと運営のしやすさを優先して合同会社でスタートし、その後、信用力や資金調達ニーズが高まった段階で組織変更により株式会社へ移行するケースもあります。

株式会社と合同会社の違いについてよくある質問

ここからは、株式会社と合同会社の違いに関するよくある質問と回答をご紹介します。

Q1.税金は株式会社と合同会社で違う?

法人税や地方法人税、消費税などの基本的な税目・税率は、株式会社か合同会社かによって区別されていません。両者とも「法人」として同じ税法の枠組みで課税されるため、会社形態のみを理由として税率が変わることはなく、課税所得や事業内容などに応じて同様の計算ルールが適用されます。

Q2.合同会社は信用が低いと言われるのは本当?

合同会社は比較的新しい会社形態であり、株式会社と比べて歴史や社会的認知度が浅いことから、取引先や金融機関によっては株式会社よりも信用面で慎重に見られる場合があります。一方で、制度としては有限責任の会社形態であり、登記手続なども法律に基づき整えられているため、「合同会社だから必ず信用が低い」と位置付けているわけではありません。

Q3.一人で会社を作る場合はどちらが良い?

一人で会社を設立する場合、設立費用や手続きを抑えて早く法人化したいなら、定款認証が不要で登記費用も比較的低い合同会社を選ぶ方法があります。
一方で、取引先や金融機関に対する信用をより重視する場合や、将来的な事業拡大・出資受け入れまで視野に入れる場合には、株式会社を選択する例が多い傾向です。

まとめ

株式会社と合同会社は、設立費用や意思決定の仕組み、信用力、資金調達の幅に違いがあります。成長や上場、外部出資を視野に入れるなら株式会社、コストを抑えて柔軟に運営したいなら合同会社が向いています。どちらが最適かは、事業規模・取引先の要件・将来の資金調達方針で変わるため、設立前に税務・手続を含めて専門家に確認するのが安心です。

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この記事の著者

ラチーコ

大手会計ソフトメーカーの記事執筆、原稿ディレクション業務を担当しています。

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